« 宮田司法書士の「新連載 信託契約書に潜む注意すべき条文徹底解説」開始(家族信託実務ガイド) | トップページ | 会社法174条による「相続クーデタ」危機一髪(税理) »

2020/02/08

令和元年会社法改正における修正案の背景(税理)

令和元年会社法改正における修正案の背景(税理)

 月刊税理2020年2月号より。

○巻頭論文
 令和元年会社法改正と残された課題
 ~衆議院法務委員会における参考人の体験を踏まえて~
 松島隆弘(日本大学教授・弁護士)

 著者は令和元年12月4日に成立した改正会社法について意見書を出しており。
 それを契機に、11月20日衆議院法務委員会に参考人として意見を述べた由。

 今回の改正は、上場企業や大規模公開会社向けと理解されていたが。
 株主提案権の制限について議論が生じたのだという。

 当初法案では、株主提案権に個数制限と内容制限を加える予定だった。
 筆者は、この個数制限について、反対意見を述べたのだという。

 改正法案は、濫用側面に目が行き過ぎて、本来の趣旨を脱却すると。
 対象となる少数株主は、名前と異なり、実際には大株主であり。

 中小企業なら、経営権を持っていない大株主であることも踏まえると。
 経営権を持たぬ株主が持つ株主に総会で議論する場とするのが提案権。

 であれば、ごくごく一部の例を取り上げて立法しようというのは。
 立法事実として極めて不十分ではないかと。

 ただ、結果的には内容制限が削られて、個数制限は残ったという。
 んー、だからどうしたという感じもありますが、続きます。

|

« 宮田司法書士の「新連載 信託契約書に潜む注意すべき条文徹底解説」開始(家族信託実務ガイド) | トップページ | 会社法174条による「相続クーデタ」危機一髪(税理) »

書籍・雑誌」カテゴリの記事

会社法」カテゴリの記事

税務」カテゴリの記事

法律全般」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)


コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。



« 宮田司法書士の「新連載 信託契約書に潜む注意すべき条文徹底解説」開始(家族信託実務ガイド) | トップページ | 会社法174条による「相続クーデタ」危機一髪(税理) »