企業再編と退職金(労務事情)
企業再編と退職金(労務事情)
労務事情2020年2月15日号(No.1400)より。
○退職金にかかわる法的留意点2
外井浩志(弁護士)
Q 企業再編と退職金
合併前にそれぞれの企業が就業規則で定める労働条件を変更し。
同一の労働条件とすることが、合併時点で決まっている状態が理想だと。
しかし、合併前に労働条件を統一するという作業は並大抵のものではないと。
株主対策などが優先されるので、後回しにならざるを得ないことが多いと。
そうですね、銀行なんか、いつまでも統一できないとかよく聞きます。
まぁ、それでもなんとかしなきゃなんですが。
で、退職金制度の統一には、いずれかに揃えるのか。
あるいは、中間的な制度にするのか検討し、就業規則・退職金規程の改正が必要になると。
参考になるのは、大曲市農協事件(最高裁S63.02.16)であると。
市内の7農協が合併したが、労組の反対が強く、規程改正ができなかったと。
そのため、労使協議成立しない状況で合併になってしまって。
一部職員が、退職金が不利益変更されたと、出訴したのだと。
一応、賃金・定年・休日など他の諸条件は改善していたので。
地裁は合理性を認めたが、高裁でひっくり返ってしまったと。
最高裁は、変更の合理性を認めたわけですが。
賃金水準がかなり高くなったことなどと併せ、統一化の必要性から有効としたと。
ということは、これは事案判決だったということでしょうか。
常に有効と認められるわけではないってことなんでしょうね。
これを踏まえ、最悪は出訴され、労働条件変更が無効となって。
収拾つかなくなることも視野に入れておくべきだと。
大事なのが、合併前に、社員に合併後の労働条件の見通しを伝えよと。
事前同意をとって、改正がベターだが、最低でも将来改善の姿勢を示せと。
うーん、まぁ、この辺になると、法律論ではないような気がしますが。
労働問題って、実際には、確かに感情論が大きいのかもしれませんね。
ちょっと期待した内容とは違っていましたが。
まぁ、仕方ないですか。
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