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2020/02/03

譲渡に際し取り壊した建物の未償却残高を譲渡費用として計上することの可否(国税速報)

譲渡に際し取り壊した建物の未償却残高を譲渡費用として計上することの可否(国税速報)

 国税速報令和2年1月27日第6593号より。

○疑問相談 資産税(譲渡所得)
 譲渡に際し取り壊した建物の未償却残高を譲渡費用として計上することの可否
 山野修敬(税理士)

 事業用不動産と居住用不動産を売却することになった。
 ここで、買主要望により、売却時には、売主側で建物を取り壊し、更地で売却することが売買契約の条件になった。

 では、この取り壊し費用だけでなく、建物の未償却残高も経費処理できるか。
 本件では、取り壊しが売買契約の条件になっているのでOK。

 誤った認識として、

 × 譲渡費用で取り壊し費用を計上すると、譲渡費用として資産損失の計上は不可

 × 居住用資産の資産損失は家事関連費で譲渡費用に計上不可

 があるというのですが、本当でしょうか。

 ま、それはさておき、売買契約で条件として記載されていない場合には。
 所得税基本通達33-8でいう譲渡のためが明らかと言えないとされるのでしょうね。

 非業務用建物であれば、災害等での取り壊し損失の場合以外は、家事関連費扱い。
 とすると、上記の誤った認識は、基本としては間違っていないのかも。

 ただ、事業用の建物であれば、損失年分の事業所得等の必要経費処理が可能。
 譲渡所得ではカウントできないけど、そちらでは見てもらえると。

 なお、事業所得等で非事業的規模の話が書いてないのは何故なんでしょうね。

 

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