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2020/02/18

非正規社員、無期転換社員の退職金 その1 基本的な理念(労務事情)

非正規社員、無期転換社員の退職金 その1 基本的な理念(労務事情)

 労務事情2020年2月15日号(No.1400)より。

○退職金にかかわる法的留意点2
 外井浩志(弁護士)

Q 非正規社員、無期転換社員の退職金

 将来、退職時に退職金を支給するとしたら、という話で。
 非正規社員、無期転換社員の退職金の算定期間はどう考えるのかと。

 ここで、同一労働同一賃金の考え方について。
 実は、欧州などのそれとは違う、我が国独自の考え方となっていると。

 つまり、あくまでも同一企業内での、正規・非正規の労働者間での話で。
 基本給・賞与等の個々の待遇ごとに不合理な待遇差を設けるのは禁止なのだと。

 欧州などでは、同一労働同一賃金の原則という場合。
 職種別賃金がその地域での労働協約として社会規範になっているので。

 他の企業に移籍しても、同じ職種なら同じ賃金水準になるという話。
 なるほど、ポータビリティを含む概念だったわけですか。

 日本では、企業の枠を超えた労働協約の締結は現状困難であり。
 同じような言葉を安易に使って誤解を生まないようにせよと。

 続きます。

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