ひとり親控除の毎月の源泉徴収は令和3年以後(税務通信)
ひとり親控除の毎月の源泉徴収は令和3年以後(税務通信)
税務通信3598号2020年03月23日より。
○経過措置により給与所得者は今年の年末調整で適用可
令和2年度改正 ひとり親控除を創設
令和2年分以後の所得税について適用
いや、通勤手当の改正と同様に、4月になって経過措置が出て。
またバタバタするのだろうとばかり思っていたのですが。
そうではなくて、毎月の源泉徴収は既に出ているものでやって。
年末調整でいきなり適用しなさい、ということにするのですか。
毎月の業務に影響が出ないのはありがたい反面。
年末調整の時に、確認業務で大きな負担が出る可能性もありますね。
いずれにせよ、令和3年分からは、毎月の源泉徴収税額に影響するので。
給与計算・年末調整担当者は、知識と確認内容をさらっておくべきでしょうね。
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