スピンオフ ♯税理士法人♯組織再編(金融法務事情)
スピンオフ ♯税理士法人♯組織再編(金融法務事情)
金融法務事情2020年3月10日号(no.2133)より。
○スピンオフ ♯税理士法人♯組織再編
タカシノデシ
巻末頁なので、執筆者名は恐らくペンネームなのでしょうね。
それはさておき。
A社が、グループ内の税理士法人B社に税務相談業務を委託しており。
両者間では、税務相談業務に関する業務委託契約が締結されていた。
B社の会計・税務業務を新設法人のC社・D社に移すという話が前提で。
A社B社間契約が、D社においてどう扱われるかが問題になったと。
まず、グループ内組織再編だが、税理士法人ならではの論点があると。
事業の移転を行う場合、会社分割と事業譲渡の2つの手法があるが。
権利義務の承継面だけ見ると、包括的な会社分割の方が手続上メリットがあるのに。
実際には、事業譲渡を選択していたのは、税理士法人ならではの理由があったと。
それは、税理士法人は、税理士法により設立される法人であるので。
税理士法に会社分割の規定が存在しない以上、事業譲渡しかなかったのだと。
ま、これはある意味当然ですね。
他の法人でも同様で、分割制度があるのは会社以外だと医療法人くらいですし。
これを踏まえて、本題である契約の承継効果についての話になる。
会社分割なら包括承継なので、当然移転で、悩むまでもないことになるが。
事業譲渡では当然移転しないので、個別に権利移転の確認作業が必要になる。
本件では、A社・B社・C社の3社間で、覚書を締結することで対処。
B社の契約上の地位が、C社に承継されることを確認するという内容。
ま、これも当たり前のような気がするのですが。
書かれた方が、普段、会社分割中心でやっているということなのですかね。
なんか、この辺が驚きの対象になることが、ちょっと意外。
いや、だって、巻末とは言え、金融法務事情だし。
ま、そういうものなのかもしれませんね。
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