スピンオフ ♯税理士法人♯組織再編(金融法務事情)
スピンオフ ♯税理士法人♯組織再編(金融法務事情)
金融法務事情2020年3月10日号(no.2133)より。
○スピンオフ ♯税理士法人♯組織再編
タカシノデシ
巻末頁なので、執筆者名は恐らくペンネームなのでしょうね。
それはさておき。
A社が、グループ内の税理士法人B社に税務相談業務を委託しており。
両者間では、税務相談業務に関する業務委託契約が締結されていた。
B社の会計・税務業務を新設法人のC社・D社に移すという話が前提で。
A社B社間契約が、D社においてどう扱われるかが問題になったと。
まず、グループ内組織再編だが、税理士法人ならではの論点があると。
事業の移転を行う場合、会社分割と事業譲渡の2つの手法があるが。
権利義務の承継面だけ見ると、包括的な会社分割の方が手続上メリットがあるのに。
実際には、事業譲渡を選択していたのは、税理士法人ならではの理由があったと。
それは、税理士法人は、税理士法により設立される法人であるので。
税理士法に会社分割の規定が存在しない以上、事業譲渡しかなかったのだと。
ま、これはある意味当然ですね。
他の法人でも同様で、分割制度があるのは会社以外だと医療法人くらいですし。
これを踏まえて、本題である契約の承継効果についての話になる。
会社分割なら包括承継なので、当然移転で、悩むまでもないことになるが。
事業譲渡では当然移転しないので、個別に権利移転の確認作業が必要になる。
本件では、A社・B社・C社の3社間で、覚書を締結することで対処。
B社の契約上の地位が、C社に承継されることを確認するという内容。
ま、これも当たり前のような気がするのですが。
書かれた方が、普段、会社分割中心でやっているということなのですかね。
なんか、この辺が驚きの対象になることが、ちょっと意外。
いや、だって、巻末とは言え、金融法務事情だし。
ま、そういうものなのかもしれませんね。
| 固定リンク
「書籍・雑誌」カテゴリの記事
- 七ツ下がりの女たち_志川節子(2026.02.01)
- 沖野真已裁判官の最近のできごとでうれしかったこと_朝日新聞(2026.01.30)
- 紀伊国屋書店は返品制度を使わない方向に転身中らしい_@DIME(2026.01.24)
- 銀河英雄伝説とベネズエラ(2026.01.09)
- J.K. ローリングの警句_J.K. Rowling(2025.12.28)
「金融・金融法務」カテゴリの記事
- 偽造マイナカードで銀行口座を開設、金融機関などから詐取か_読売新聞 (2026.02.02)
- 下矢一良氏によるプルデンシャル生命記者会見分析(2026.01.26)
- 公正証書作成「裏付け資料の確認徹底を」、法務省が全国の公証人に通知_読売新聞(2026.01.05)
- 証券大手10社、口座認証で安全性高い「パスキー」導入へ _読売新聞(2025.11.18)
「法律全般」カテゴリの記事
- 沖野真已裁判官の最近のできごとでうれしかったこと_朝日新聞(2026.01.30)
- 強制送還、弁護士宛て2か月前の通知を廃止へ _読売新聞 (2026.01.31)
- 「今でも法律事務所に巣くっている広告代理店などがあると思われ」(新里宏二弁護団長)_時事ドットコム(2026.01.12)


コメント