新相続法を考えての民事信託の利用とその留意点[遠藤英嗣]
新相続法を考えての民事信託の利用とその留意点[遠藤英嗣]
季刊資産承継2020冬号(no.10)「特集Ⅱ第7回資産承継研究会セミナー報告」より。
○新相続法を考えての民事信託の利用とその留意点
講演者:遠藤英嗣(野村資産承継研究所 研究理事)
新相続法の改正関係について。
遠藤先生は、割合硬めに実務誘導されているので。
配偶者居住権は、ある程度裁判例等出てから使うべきと。
おっしゃる通りというか、基本、審判等で使うための道具だし。
これを遺言で使おうというのはズレているというのが私見ですが。
自筆証書遺言については、誰が書いたかの問題が生じるので。
公正証書での作成徹底が良いだろうと。
まぁ、専門家が勧めるべきは、まずこちらですよね。
意思能力とかいろんな話が後で面倒。
保管制度について、遠藤先生は法務省でも困っているようだと。
そうなんですか、間に合うんですかね。
で、特別寄与制度は「多分、使えない制度だろう」と。
おお、言っちゃいました。
「なぜなら6ヶ月という期間ですべての手続を済ませることはまず不可能ではないか」
なるほどね。
その他の相続法改正関係の話は省略。
で、最後に家族信託について注意喚起があり、何でもできる夢を叶えるという考えから。
「そういうものではなくなったという方に、頭を切り替えて欲しい」と。
これから家族信託バブルがはじけるだろうことを踏まえた発言でしょうね。
さて、どうなることやら。
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