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2020/03/06

「検査マニュアル廃止後の融資に関する検査・監督の考え方と進め方」の概要(金融法務事情)その3 個別貸倒引当金

「検査マニュアル廃止後の融資に関する検査・監督の考え方と進め方」の概要(金融法務事情)その3 個別貸倒引当金

 金融法務事情2020年2月25日号(no.2132)より。

○担当者解説
 「検査マニュアル廃止後の融資に関する検査・監督の考え方と進め方」の概要
 水谷登美夫(金融庁監督局銀行第二課兼総務課長課長補佐(地域金融企画室・総括))
 本行克哉(同課長補佐(弁護士))
 冨川諒(同課兼総合政策局リスク分析総括課金融証券検査官(弁護士))

 続きで、個別貸倒引当金の話。

 過去の検査では、貸出先が実質債務超過を重視して、破綻懸念先相当との指摘が多発したが。
 これが金融機関の融資行動に影響を及ぼしていたというのを反省して(反省とは書いてないが)。

 事業の将来性、金融機関の再生支援等を勘案して、実質的な返済可能性を勘案しろと。
 つまり、将来キャッシュフローの見込みを重視して、貸倒可能性を評価せよと。

 ま、当たり障りない感じですね。
 金融庁の体制整備の話は飛ばして、会計監査人との関係があるのは注意でしょうか。

 「会計上適切になされているか否かに関する監査は会計監査人の職責」
 当たり前のことですが、明記したことには意味があるのでしょう、たぶん。

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