会計の受託責任解除機能とは、信託の構造で理解すればよいのか
会計の受託責任解除機能とは、信託の構造で理解すればよいのか
昔、飯野先生の本か何かで書いてあったのだと思いますが。
会計の報告は、受託責任の解除のためにある。
これって、財務会計論では、基本中の基本ですね。
Accountingという会計の用語の由来は。
account for であるという話は、聞いたことあるでしょう。
で、ここで受託者という言葉が出てくるわけです。
あれっと思うのが、信託概念との繋がりがあるのかと。
つまり、株主が委託者兼受益者となって、会社が受託者となる。
このような信託としての理解が、会計の基礎なのかと。
もしそうだとすれば、信託という言葉を使ってなくても。
信託の精神で理解すべきものは、多いのかもしれない。
さらに言えば、信託という言葉が使われている日本の憲法も。
まさに、信託の構造で理解すべきなんでしょうね。
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