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2020/03/19

会計の受託責任解除機能とは、信託の構造で理解すればよいのか

会計の受託責任解除機能とは、信託の構造で理解すればよいのか

 昔、飯野先生の本か何かで書いてあったのだと思いますが。

 会計の報告は、受託責任の解除のためにある。
 これって、財務会計論では、基本中の基本ですね。

 Accountingという会計の用語の由来は。
 account for であるという話は、聞いたことあるでしょう。

 で、ここで受託者という言葉が出てくるわけです。
 あれっと思うのが、信託概念との繋がりがあるのかと。

 つまり、株主が委託者兼受益者となって、会社が受託者となる。
 このような信託としての理解が、会計の基礎なのかと。

 もしそうだとすれば、信託という言葉を使ってなくても。
 信託の精神で理解すべきものは、多いのかもしれない。

 さらに言えば、信託という言葉が使われている日本の憲法も。
 まさに、信託の構造で理解すべきなんでしょうね。

 

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