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2020/04/01

民事信託による証券口座・証券取引の法的諸問題(金融法務事情)

民事信託による証券口座・証券取引の法的諸問題(金融法務事情)

 金融法務事情2020年03月25日号(No.2134)より。

○論説
 民事信託による証券口座・証券取引の法的諸問題
 山中眞人(弁護士・民事信託士)

 信託業法の適用のない信託において個人が受託者となる場合で。
 証券口座・証券取引を扱う場合の問題点を検討している。

 ほぼ私自身が興味がない論点なのでパス。
 現実味がどの程度あるのだろうか、と思ってしまいますので。

 ただ、受益者が複数存在する場合の公平について記述がありました(P13)。
 ここは一般論として、ちょっと興味あるところ。

「実務的には、委託者兼当初受益者の死亡時に信託を終了させるのが1つの選択肢」

 だと。確かに、一番無難でしょうね。

 とは言いながら、

「後継受益者がいる場合は、信託契約の定め方次第ではあるものの、後継受益者の利益は当初受益者の利益に劣るといわざるを得ず、受託者もその前提で信託事務を処理すれば足りるように思われる。よって、後継受益者の利益を優先するのであれば、その旨を信託契約に規定しておくことが必要である。」

 というのは、どういう意味だろうか。

 後継受益者の利益 < 当初受益者の利益

 はいいとして、

「よって、後継受益者の利益を優先するのであれば、その旨を信託契約に規定しておくことが必要である。」

というのは、後継受益者の利益 > 当初受益者の利益 と扱うの意味か。

 しかし、「委託者兼当初受益者の死亡時に信託を終了させる」のと比較するのであれば、ここでは、後継受益者の利益 <=> 非後継受益者の利益 ではないのか。

 ちょっと筆者の言いたいことが見えないままでした。

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