【非公開裁決】「居住の実態なし」で居住用財産を譲渡した場合の3000万円特別控除の適用を認めず(税のしるべ20200129)
【非公開裁決】「居住の実態なし」で居住用財産を譲渡した場合の3000万円特別控除の適用を認めず(税のしるべ20200129)
判決と裁決「[非公開裁決]
【非公開裁決】「居住の実態なし」で居住用財産を譲渡した場合の3000万円特別控除の適用を認めず
2020年01月29日 税のしるべ電子版
「一般に都市生活における電気、ガスおよび水道の利用状況は、利用されている場所での日常生活の状況を反映するものである」
という視点で、電気使用は微々たるもので、ガス水道使用量はほぼゼロ。
パートナー所有分マンションでは、対応する増減があるとは言えない。
よって、「電気、ガスおよび水道の利用状況からは、請求人が本件家屋を生活の拠点として利用していたとは認められない。」
更に、請求人が売却相談した不動産業者は、空き家確認をしていたと。
その際の広告チラシで、
「「引渡」の項目に「現況(空家)」、「時期(即時)」と記載するとともに、本件家屋等の写真(外観および内観)を掲載したことが認められる。」
極めつけは、不動産業者に鍵を預けて、内覧を適宜させていたと。
そりゃ駄目に決まっていますわね。
そこまで調べられないだろう、と高をくくっていたのか。
あるいは、自分の行動を忘れていたのか。
まぁ、口先三寸と言われても仕方ないでしょうね。
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