【非公開裁決】「居住の実態なし」で居住用財産を譲渡した場合の3000万円特別控除の適用を認めず(税のしるべ20200129)
【非公開裁決】「居住の実態なし」で居住用財産を譲渡した場合の3000万円特別控除の適用を認めず(税のしるべ20200129)
判決と裁決「[非公開裁決]
【非公開裁決】「居住の実態なし」で居住用財産を譲渡した場合の3000万円特別控除の適用を認めず
2020年01月29日 税のしるべ電子版
「一般に都市生活における電気、ガスおよび水道の利用状況は、利用されている場所での日常生活の状況を反映するものである」
という視点で、電気使用は微々たるもので、ガス水道使用量はほぼゼロ。
パートナー所有分マンションでは、対応する増減があるとは言えない。
よって、「電気、ガスおよび水道の利用状況からは、請求人が本件家屋を生活の拠点として利用していたとは認められない。」
更に、請求人が売却相談した不動産業者は、空き家確認をしていたと。
その際の広告チラシで、
「「引渡」の項目に「現況(空家)」、「時期(即時)」と記載するとともに、本件家屋等の写真(外観および内観)を掲載したことが認められる。」
極めつけは、不動産業者に鍵を預けて、内覧を適宜させていたと。
そりゃ駄目に決まっていますわね。
そこまで調べられないだろう、と高をくくっていたのか。
あるいは、自分の行動を忘れていたのか。
まぁ、口先三寸と言われても仕方ないでしょうね。
| 固定リンク
「書籍・雑誌」カテゴリの記事
- 伊丹敬之先生は井尻教授と接点があった_企業会計(2024.11.30)
- 大昔にある税務雑誌の購読を止めた件(2024.10.07)
- 大量閉店「ヴィレヴァン」経営が犯した最大の失敗_東洋経済(2024.10.02)
- 地震を知って震災に備える(平田直)(2024.09.17)
- 私の実家が売れません!_高殿円(2024.09.03)
「税務」カテゴリの記事
- 扶養の範囲と年収の壁_週刊T&A master(2024.12.12)
- 国民案なら減税7.6兆円 「年収の壁」で政府試算_共同通信(2024.11.01)
- 大昔にある税務雑誌の購読を止めた件(2024.10.07)
- 市道として売却したのに市が所有権移転せず…男性に45年課税、訴え無視し差し押さえも_読売新聞(2024.07.11)
- 大企業や富裕層が税金対策に悪用する「ペーパーカンパニー」の所有者を見つけるコツをジャーナリストが解説_Gigazine(2024.04.19)
コメント