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2020/04/27

裁判規範としての民法という考え方と立証責任のイントロ(ゼロからマスターする要件事実)

裁判規範としての民法という考え方と立証責任のイントロ(ゼロからマスターする要件事実)

 月刊「税理」2020年05月号より。

○ゼロからマスターする要件事実 第53回
 民法は行為規範ではない?
 岡口基一(仙台高裁判事)

 タイトルは、勝手に変えています。
 本来の主題と違うと思うので。

 さて、著者は、裁判実務では、ローゼンベルグ説に従って。
 立証責任という言葉を使っているが、その根底に伝統的民法の考え方があると。

 どうやら、伝統的な民法の考え方が、裁判規範としての民法を意味するようですが。
 その場合、法律効果の発生有無が判断できない事態はほぼ生じないのだと。

 そのように言いつつ、その理由を述べるとしつつ、民法は行為規範じゃないとの話へ。
 うーん、問いかけと答えがズレでているので、ストレス溜まります。

 で、民法には、裁判規範の顔と行為規範の顔があるが。
 基本は裁判規範だというのは、個人的には、当然の前提かと思っていたら。

 ここで急に、皆さん行為規範と思っているかもしれないけど。
 本当は違うんだよ、という話が登場。

 あれ?

 次回で裁判規範と考えると、法律効果はいつ発生するのかを説明して。
 それが、ローゼンベルグ説の後押しになるのを説明するのだと。

 なんか、騙された感じで、何が言いたいのかさっぱりわかりませんでした。
 多分、文章のロジックがおかしいのだと思いますが。

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