コムデギャルソン社員 服の転売で書類送検(FNN PRIME)
コムデギャルソン社員 服の転売で書類送検(FNN PRIME)
一瞬、横領なのかと思いきや。
全然違いますね、
△
(略)
アパレル会社「コムデギャルソン」の社員の男(24)が、許可なく古着の転売を繰り返した疑いで、書類送検された。
インターネットオークションでコムデギャルソンの古着を購入し、古着店などへの転売を無許可で繰り返していた疑い。
男は、人気のある服を転売することで、これまでに449点分で210万円の利益を得ていたという。
(略)
▽
コムデギャルソン社員は不要な情報。
本質は、古物営業法の古物営業に該当してしまったということ。
つまり、営利目的で継続反復して取引を行っているか。
「人気のある服を転売することで、これまでに449点分で210万円の利益を得ていた」がポイントになる。
この点は、「古物営業関係法令の解釈基準等」でも確認できる。
メルカリとかで、頻繁に転売利益を出していると、引っかかるのでしょうね。
△
4 いわゆるリサイクルショップやバザー、フリーマーケットにおいて行われている取引が古物営業に該当するかどうかについては、その取引の実態や営利性等に照らし、個別具体的に判断する必要がある。
例えば、無償又は引取料を徴収して引き取った古物を修理、再生等して販売する形態のリサイクルショップは、法第2条第2項第1号の「古物を売却すること」のみを行う営業として法の規制の対象から除外されるが、古物の買取りを行っている場合には、古物営業に該当する。
一方、いわゆるバザーやフリーマーケットについては、その取引されている古物の価額や、開催の頻度、古物の買受けの代価の多寡やその収益の使用目的等を総合的に判断し、営利目的で反復継続して古物の取引を行っていると認められる場合には、古物営業に該当する。
▽
で、実際に、どの程度の額や頻度で逮捕されるのか。
それは、例の賭け麻雀と同じで、警察や検察のさじ加減次第なんでしょう。
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