定款から消える株主総会開催地(T&Amaster)
定款から消える株主総会開催地(T&Amaster)
T&Amaster2020年8月10日(845)号より。
定款から消える株主総会開催地
コロナ禍で「場所」を定めること自体がリスクに
今年6月の上場会社株主総会では、定款から株主総会開催地を削除する事例が複数見られたと。
元々は必要的記載事項だったのが、会社法施行時になくなったのですね。
今回のようなコロナ禍で、会場型の株主総会開催ができないリスクを考えてみると。
定款に総会開催地の規定がある場合、削除するように定款変更を行うべきだろうと。
そして、どうしても、ゆかりの土地を残したいという場合もあるだろうけれど。
その場合は、日清食品HDの事例を参考に、開催困難時の但書を入れる方法もあるだろうと。
今の株主総会では、会場型でない、バーチャルオンリー型は認められていないが。
今回のコロナ禍を契機に見直しの議論が進んでいくのかもしれないというところでしょうか。
ただ、記事から離れますが、会場型の議論は、取締役会でもありますね。
建付けが株主総会とは違うのですが、やはり、定款次第という側面があります。
実際の総会・役会開催決議を必要とする会社では、いろいろ検討しておくべきですね。
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