事例から学ぶ家族法①-配偶者居住権一(間瀬まゆ子弁護士)
事例から学ぶ家族法①-配偶者居住権一(間瀬まゆ子弁護士)
「資産承継」2020年6月号より。
○特集I 事例から学ぶ家族法①-配偶者居住権一
弁護士・家事調停委員:間瀬まゆ子
子が2人いるが、妻が亡くなった後は、近隣住まいの子に自宅を承継して貰いたい。
別に持っている賃貸アパートは、別の子に相続させる予定としている。
このような場合に、配偶者居住権が使えるのではないかと。
間瀬先生の稿だから、間違いや嘘はないと思いますが。
うーん、実際には、もっと細かい条件がいるのかなと。
ちょっと、肉付けしてみると。
仮に、両親と同居かつ独身中年の長男と、結婚して子供がいる長女のいる家庭だとすれば。
職がある前提なら、子も配偶者もない長男に、家産を承継させる意味は、あまりありませんね。
もしかしたら、長男は、騙されて母親の住む居宅を売却したいなんて言い出すかもしれない。
なんて考えると、むしろ、将来的には長女に承継させるルートを考えるべき。
すると、長女に居宅・敷地を取得させ、配偶者に配偶者居住権を取得させるというのは。
この場合、ありかもしれませんね。
ポイントは、同居長男に持たせて、長男分も小規模宅地特例を使おうという色気を出すのではない点。
配偶者は小規模宅地特例使えるが、それはあくまでもおまけと割り切るべき。
なので、配偶者居住権は、税務目的で設定すると言い出したらダメですね。
間瀬先生とは意見違うかもですが、私の現在の意見はそういうことになります。
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