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2020/08/26

事例から学ぶ家族法②-簡単に残す遺言一(間瀬まゆ子弁護士)

事例から学ぶ家族法②-簡単に残す遺言一(間瀬まゆ子弁護士)

 「資産承継」2020年8月号より。

○連載 事例から学ぶ家族法②-簡単に残す遺言一
 弁護士・家事調停委員:間瀬まゆ子

 基本は公正証書遺言だが、敷居が高いということもあり、自筆証書遺言の活用という話が出る。
 そこで、遺言の方式について、絶対落としてはならないのが4点。

 全文自署、日付自署、署名、押印だと。
 最初の全文自署は、目録添付方式が改正で許されたものの、目録1頁ごとに署名と押印が要ると。

 嬉しいのは、遺言の例を入れてくれている点ですね。
 まずは全財産を配偶者に相続させる遺言で、遺言執行者の指定があるのが拘りでしょうか。

 もう1つ、配偶者と子がいる場合の遺言は、別紙で土地・建物・預金がある場合。
 こちらには、遺言執行者の指定がないのは何故かですが、それはさておいて。

 この別紙については、不動産登記に支障が生じないよう、登記簿謄本写しをつけるなどせよと。
 後でも書いてありますが、やはり、司法書士や弁護士に相談すべきですね。

 この点は、スタートしたばかりの自筆証書遺言書保管制度の利用でも同じことで。
 遺言書様式が意外に落とし穴だったり、内容審査がない点をどう考慮するかと。

 いろいろと注意点がまとめてあるのと、上述のように遺言書のサンプルがあるので。
 この号は、買って良かったです。

 それにしても定価が、1364円+消費税というのは、すごいですね。
 野村資産承継研究所のPR誌の性格があるとしても。

 いや、間瀬先生の連載以外、あとは品川先生の稿を読むくらいしかないのですが。

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