「本件刑事事件に含まれる論点に言及することなく」(twitter投稿と懲戒)
「本件刑事事件に含まれる論点に言及することなく」(twitter投稿と懲戒)
裁判官に対する懲戒申立て事件の大法廷決定の一部です。
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(2) 前記1の事実によれば,被申立人は,前記ツイッターアカウントにおいて,本件刑事事件に含まれる論点に言及することなく,「首を絞められて苦しむ女性の姿に性的興奮を覚える性癖を持った男」などという被告人の異常な性癖や犯行の猟奇性に着目した表現で本件刑事判決を紹介する前回投稿をしたものであるところ,このような紹介の方法に照らせば,前回投稿は,刑法上の重要論点を含む本件刑事判決を法律家に周知するためのものとみることはできず,閲覧者の性的好奇心に訴え掛けて,興味本位で本件刑事判決を閲覧するよう誘導しようとするものというほかない。
令和2年(分)第1号 裁判官に対する懲戒申立て事件
令和2年8月26日 大法廷決定
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twitterの文字数規制では無理という話もありますが。
先日の写真の件でも、最高裁は、twitterの仕組みに忖度しなかったですね。
そういう仕組のシステムを利用している利用者が責を負うべき。
そのような価値観で、一貫しているという見方はできるのかも。
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