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2020/10/14

アルバイト職員の賞与認めず_共同通信社

アルバイト職員の賞与認めず_共同通信社

アルバイト職員の賞与認めず
最高裁、待遇格差の是正訴訟
一般社団法人共同通信社 2020/10/13 14:36 (JST)10/13 15:38 (JST)updated

「大阪医科大(大阪府高槻市)でアルバイト職員だった女性が、正職員との待遇格差を是正するよう求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(宮崎裕子裁判長)は13日、格差は不合理だとして計約109万円の支払いを命じた二審大阪高裁判決を見直し、このうちボーナス(賞与)分の請求を棄却した。」

 高裁では、賞与分も含めていたのを、最高裁で賞与分を除外したのですね。

「旧労働契約法20条の定める「有期雇用による不合理な格差」に当たるかどうかが争点。」

 賞与というのは、生活給の要素もありますが。
 業績給あるいは功労に対する報奨の要素もあります。

 元々、かなりパーソナルな要素のものですから。
 そもそも、一律に支給するという発想がどうなのか。

 そこの原点に戻って考えると、かなりすんなりです。
 ただ、世の中の感覚というか、これまでの流れにには棹さす格好かもしれません。

 なお、この日には、契約社員の退職金の最高裁判断もあったと。

契約社員の退職金も認めず 最高裁「格差、不合理と評価できず」
産経新聞2020.10.13 15:23社会裁判

「正社員には支給される退職金などがないのは法の禁じる「不合理な格差」に当たるとして、東京メトロの子会社「メトロコマース」の契約社員として駅の売店で販売員をしていた女性らが、同社に格差の是正を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(林景一裁判長)は13日、「格差が不合理と評価することまでできない」として、原告側の退職金についての上告を棄却した。2審東京高裁判決は退職金の不支給は違法としていた。」

 こちらも、不合理な格差とは言えないとの判断だったと。
 同じ日に出たということで、これらは10月13日ショックと言われるのだろうか。




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