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2020/10/15

漫画の「キャラクター」は著作物ではない? 「同人誌の法的位置づけ」を巡り画期的判決、弁護士にポイントを聞いた_ねとらぼ

漫画の「キャラクター」は著作物ではない? 「同人誌の法的位置づけ」を巡り画期的判決、弁護士にポイントを聞いた_ねとらぼ

ねとらぼ 2020年10月09日 19時00分 公開
漫画の「キャラクター」は著作物ではない? 「同人誌の法的位置づけ」を巡り画期的判決、弁護士にポイントを聞いた
同人作家が無断転載サイトを訴えていた裁判の控訴審が決着、判決文に意外な形で注目が集まりました。
[池谷勇人,ねとらぼ]

 二次創作同人誌の法的位置付けについての知財高裁令和2年10月6日判決の解説記事。
「“同人誌転載サイト”に自身の作品を無断で掲載されたとして、同人作家の女性がサイト運営元に対し損害賠償を求めていた」事案。

 これ被告はBL同人サイト運営者だったのですね。
 大きな争点は、「二次創作同人誌は著作権で保護されるか」だったと。

 同人誌は漫画やアニメを元にした二次創作だった。
 これについて、「違法な二次的著作物」になっちゃうかどうかと。

 なるほど、いろいろ影響が大きそうな事案だったわけだ。
 これダメなら、同人誌作家は、権利守って貰えなくなるわけだ。

 で、この裁判では、漫画の「キャラクター」は著作物にあたらないと判断されたのだと。
 そして、二次創作同人誌は「原則として、原作の複製権を侵害する違法なものではなく、適法に権利行使できる作品である」だと。

 へー、後者は「原則として」がつくので理解できますが。
 前者は、ちょっと驚いてしまいますね。

 裁判所の判断によれば、前者は、抽象的概念であって、具体的表現そのものではないのだと。
 だから、原著作物と同一あるいは類似であっても、それだけでは著作権侵害の問題は生じないと。

 具体的に、原作の特定のシーンに類似しているということが必要だと。
 つまり、キャラを独り歩きさせることを認めているわけですね。

 そうなんですか。

 著作者が同一性保持権とか主張できないのか、気になりますが。
 そもそも、抽象的概念だから、その対象にならないという整理なのかな。

 いや違うな。
 これ、運営サイトを二次著作の同人誌作家が訴えた事案だから。

 運営者は著作者でない以上、同一性保持権を主張できるわけがない。
 そりゃ当然か。

 判決に戻ると、特定のシーンについても、すべて著作権侵害の問題になるわけではないと。
 キャラクターの「容姿や服装など基本的設定に関わる部分」だけだと。

 それ以外は、「二次的著作権が成立し得る」のだと。
 ということは、世の中の同人誌作家は、相当ほっとしたってことになるのかな。

 ただし、この裁判例については、限界も指摘されていると。

「上岡弁護士:そういうことになります。ただし、今回のケースはあくまで「同人作家と第三者の裁判」です。二次創作同人誌が“二次的著作物”だとすると、原著作物の著作権も及ぶという判例がありますので(※)、今後もし「原作者と同人作家の裁判」となった場合には、さまざまな点で異なる判断となる可能性はあります。

※キャンディ・キャンディ事件判決(最高裁第一小法廷平成13年10月25日判決)」

 なるほど、今回の裁判は、あくまでも、同人作家と第三者との間での争いだったと。
 同人作家と原作者との間での訴訟ではないのだということですね。

 原作者であれば、同一性保持権の主張が出てくる可能性があるので。
 そこがまた当然に争点になるってことじゃないかと思うのですが、ここは私の想像。

 また何かで別の方の解説記事なども読みたいなってところです。

 それにしても、キャンディ・キャンディをもう読むこと、読ませることができないってのは。
 本当にどれだけ不幸なのでしょうねぇ。

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