今だから理解できる本当の意味の要件事実_ゼロからマスターする要件事実
今だから理解できる本当の意味の要件事実_ゼロからマスターする要件事実
月刊税理2020年12月号より。
ゼロからマスターする要件事実 第60回
今だから理解できる本当の意味の要件事実
仙台高等裁判所判事 岡口基一
前半部分は、人によっては言い訳と見えるような話です。
要するに、以前自分はこう書いていたけど、見解変えたから、ということですので。
以前の説明は、請求原因の要件事実とは、請求権の発生要件に該当する事実だと説明。
その上で、第1の要件事実、亜流としての第2の要件事実があるとしていた。
ところが、坂本慶一氏の見解に触れて、見解を見直した。
いや、明確には書いていませんが、そういうことでしょう。
その結果、以前は亜流扱いしていた第2の要件事実こそ本当の要件事実だと考えるに至った。
でも、最初からそう書いてたら、読者はみんな分からなかったよね、と。
「みなさんも、今回で60回を迎えるこの連載に長い間付き合っていただいているからこそ、「講学上の請求原因事実」と「請求原因の要件事実」は違うものであるということが理解できるようになっているのです。」
要するに、書き始めて、思考を進めてみたら、以前の思考は不十分だったことに気がついた。
そのことを真正面から書きにくいから、テヘペロしながら、迂遠に書いたのでしょう。
前述のように、言い訳に見える話で、イママデハナニ?で、読者によってはどっと疲れそうですが。
私自身は、今回、明快ではないにせよ、このように仕切り直しを明示したことは評価します。
私の想像する著者の性格からして、これでも精一杯の表現だと思いますし。
改めるに遅いとは言いつつも、やらないより百倍マシですから。
さて、「講学上の請求原因事実」と「請求原因の要件事実」は違うものと言いつつ。
多くの局面では同じだと。
違うのは、立証に係るルールが適用される場合であり。
それは、法律上の推定の局面が分かりやすいので、次回民法186条2項で説明すると。
なんか、久々に次回が楽しみになりました。
今回、「税理」久々に読むところ多かったですしね。
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