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2021/02/01

「死後全額贈与の契約は無効」 名古屋地裁岡崎支部「公序良俗に反する」_毎日新聞

「死後全額贈与の契約は無効」 名古屋地裁岡崎支部「公序良俗に反する」_毎日新聞

「死後全額贈与の契約は無効」 名古屋地裁岡崎支部「公序良俗に反する」
会員限定有料記事 毎日新聞2021年1月29日 21時07分(最終更新 1月29日 21時07分)
https://mainichi.jp/articles/20210129/k00/00m/040/397000c

「身寄りのない高齢者の身元保証を請け負う愛知県安城市のNPO法人「えんご会」が、死亡した高齢者との贈与契約に基づいて金融機関に預金の返還を求めた訴訟の判決があり、名古屋地裁岡崎支部は「公序良俗に反する契約で無効」として請求を棄却した。」

 身寄りがない高齢者の身元保証していたNPO法人と高齢者との間で。
 高齢者が死後に自分の全財産をNPOに贈与する契約が結ばれていたと。

 全財産の金額がどの程度のものかわかりませんが。
 施設関係では寄附の話って出やすいので、注意すべき話でしょうか。

 ただ、公序良俗違反という一般条項での判決なんですよね。
 感覚的に、控訴で逆転ということもあるのかなという感じです。

 なんか、最近、信託の裁判例とかもそうでしたけど。
 一般条項で判決が出る例を時折目にします。

 正直、事実認定が粗いのじゃないかと邪推します。
 事実認定で法理を導き出せなかった結果ではないかと。

 いや、法律素人の戯言ですから、スルーして下さいねん。



 

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