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2021/03/25

ゼロからマスターする要件事実 第64回 民法学者は知らなかった「要件事実論」

ゼロからマスターする要件事実 第64回 民法学者は知らなかった「要件事実論」

 月刊「税理」2021年4月号より。

ゼロからマスターする要件事実 第64回 民法学者は知らなかった「要件事実論」
仙台高等裁判所判事 岡口基一

 要件事実論は、かつて秘密主義で、司法研修所民事裁判教官室以外知らなかった。
 よって、民法学者たちも、知ることがなかったと。

 以前出てきた話で、私が要件事実論は密教だったと書いた通りです。
 このことから、おかしな話が出てきた部分があると。

 債務不履行に基づく損害賠償請求の請求原因について、最高裁では要件事実論を踏まえた判決を出した。
 ところが、要件事実論を知らない民法学者たちには理解に苦しむものだったと。

 実体法の解釈の違いがあるわけではなく、立証責任の転換に過ぎないというのが。
 理解できず、結果、実体法の解釈で存在しない説(「債務者説」)を作り出してしまったと。

 しかし、債務者説は存在しないので、以前、著者は要件事実マニュアルにそのことを書いた。
 最近、内田民法でもそのことを記載したようで、民法学者たちも理解が進んだのだろうと。

 ところが、「ようやく民法学者との共通理解が実現しそうになっている司法研修所民事裁判 教官室ですが,最近,ちょっと様子がおかしくなっています。そのことは次回お話しした いと思います。」だと。

 うーん、やっぱ、ストレスが溜まるなぁ。
 もっとサクサク説明できないものだろうか。

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