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2021/04/29

賃借しているオフィスの一部を解約した場合の取扱い_国税速報

賃借しているオフィスの一部を解約した場合の取扱い_国税速報

 国税速報 令和3年4月12日第6653号より。

困ったときのワンポイントアドバイス
賃借しているオフィスの一部を解約した場合の取扱い

 無署名記事なので、編集部執筆なのでしょうね。
 なので、記事の信憑性はハテナ状態。

 まず、解約損害金は「消費税は非課税取引となる(消基通5-5-2).
 えーと、この通達だと不課税取引じゃないんですかね。

 更に、短期前払費用特例の適用可否についても言及。
 ただ、日本語がよく分からない。

 うーん、裁判例や非公開裁決例収録は頑張っているし。
 トーマツのQA収録もいい感じなのですが。

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