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2021/08/31

コロナで結婚式中止、訴訟に_時事通信

コロナで結婚式中止、訴訟に_時事通信

コロナで結婚式中止、訴訟に 運営会社が見積金請求―夫婦は申込金返還で反訴・地裁
時事通信 2021年08月26日15時27分
https://www.jiji.com/jc/article?k=2021082600775&g=soc

「同4月にコロナの影響で東京を含む7都府県に緊急事態宣言が出されたことから、夫婦は不可抗力による契約解消を同社に打診したが、同社は「キャンセル料の支払いがないと解約できない」と返答した。」

 民法レベルだとどうなるのか。
 契約書・約款の記載がどうなっているのかが気になります。

 しかし、実際には、消費者保護法の規制対象なのでしょうか。
 で、仮に対象になっているのだとしても、事実認定で結論は変わり得るのかも。

「同社は、昨年5月に結婚式の対応を尋ねるメールを夫婦に送ったが、式の予定日までに連絡はなかったと主張。一方、夫婦側はメールを受け取る前から中止の意向を伝えたほか、打ち合わせも十分できなかったため式の実施は不可能で、キャンセル料の支払いは不要と訴えている。」

 素直に読むと、何故、メール受信時に意思表示しなかったのかと。
 「既にしている」で済ませなければ、相当話は違っていたんじゃないかと。

 で、仮に、消費者保護法が適用され、契約が無効になったとしても。
 何の支払いもせずに済むというのは、ちょっと虫が良すぎる気がしますね。

 事業者側が履行準備に要した費用を消費者が負担せずに済む、というのは違和感あります。
 下記なども、そのような趣旨ではないかと。

「あらかじめ代金を払い込んであった場合は,(案内状の送付等,既にサービスの提供を受けた部分を除き)挙式披露宴実施業者の不当利得となりますので,消費者はその返金を求めることができると考えられます。なお,この場合でも,挙式披露宴実施業者が負担した実費相当額(既に作成した案内状等の費用)は消費者が負担しなければなりません。」
(新型コロナウイルス消費者問題 Q&A 日本弁護士連合会 消費者問題対策委員会 2020年6月作成 2020年8月改訂)2 結婚式のキャンセルについて
https://www.nichibenren.or.jp/library/pdf/news/2020/topic2_4.pdf#page=7



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