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2021/08/17

在宅勤務における「従業員監視」はどこまで許されるか_ビジネス法務

在宅勤務における「従業員監視」はどこまで許されるか_ビジネス法務

 ビジネス法務2021年9月号より。

実務解説
在宅勤務における「従業員監視」はどこまで許されるか?
川端小織(太田・石井法律事務所パートナー弁護士)

 従業員に対するモニタリングの限界で問題になるのは。
 主に個人情報保護法とプライバシー権であると。

 まず、個人情報保護法において、企業は情報利用目的の特定が必要。
 本人同意なく目的外利用はできないと。

 「社内メールが個人情報保護法の代表例となる。」
 あれ、これで終わりですか、うーん。

 で、プライバシー権侵害となる場合、判断基準について。
 私用メールを会社が調査した裁判例が参考になると。

 東京地判平成13年12月3日労判826号76頁
 F社Z事業部(電子メール)事件

 モニタリングの目的、手段、態様を考慮、従業員の不利益と比較衡量が必要で。
 情報セキュリティ保護目的で、企業の業種や在宅勤務者の業務内容次第では、より広いモニタリングが認められる可能性があると。

 以下省略しますが、このあたりって、大きな会社目線のような気がします。
 中小企業・零細では、具体的にどうすべきなのか、誰か語ってくれないものか。


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