在宅勤務における「従業員監視」はどこまで許されるか_ビジネス法務
在宅勤務における「従業員監視」はどこまで許されるか_ビジネス法務
ビジネス法務2021年9月号より。
実務解説
在宅勤務における「従業員監視」はどこまで許されるか?
川端小織(太田・石井法律事務所パートナー弁護士)
従業員に対するモニタリングの限界で問題になるのは。
主に個人情報保護法とプライバシー権であると。
まず、個人情報保護法において、企業は情報利用目的の特定が必要。
本人同意なく目的外利用はできないと。
「社内メールが個人情報保護法の代表例となる。」
あれ、これで終わりですか、うーん。
で、プライバシー権侵害となる場合、判断基準について。
私用メールを会社が調査した裁判例が参考になると。
東京地判平成13年12月3日労判826号76頁
F社Z事業部(電子メール)事件
モニタリングの目的、手段、態様を考慮、従業員の不利益と比較衡量が必要で。
情報セキュリティ保護目的で、企業の業種や在宅勤務者の業務内容次第では、より広いモニタリングが認められる可能性があると。
以下省略しますが、このあたりって、大きな会社目線のような気がします。
中小企業・零細では、具体的にどうすべきなのか、誰か語ってくれないものか。
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