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2021/08/14

金融機関の金消契約書式債権法改正対応は「貸す義務」を作らないこと_ビジネス法務

金融機関の金消契約書式債権法改正対応は「貸す義務」を作らないこと_ビジネス法務

 ビジネス法務2021年9月号より。

連載 債権法改正 施行後対応の要点
第3回 金銭消費貸借契約
鹿浦大観(株式会社三井住友銀行総務部法務室弁護士)

「本改正にあたり、各銀行は、既存の金銭消費貸借契約書(ひな形)の提供を受けることで意図せず「貸す義務」を負ってしまわないか等を検証したうえ、商品設計、貸主のリスク、借主である顧客の理解の容易さ等をふまえ、適宜修正対応を実施したところである。」

 市場金利非連動型は、従来どおり、要物契約として評価できるので。
 要物契約であることをより明確化する修正対応を実施。

 市場金利連動型は、従来から諾成契約と位置づけていた。
 そこで、貸出実行前の契約成立を明記するように修正対応。

 金融機関の話なので、我々の実務には直接関係ないようですが。
 なにかの時には、こういうのが影響してくるんでしょうね。

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