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2021/08/13

株式の時効取得の可否等_ビジネス法務

株式の時効取得の可否等_ビジネス法務

 ビジネス法務2021年9月号より。

連載 株主・株式からみた中小企業M&Aの実務
最終回 その他の問題
横井伸(日本M&Aセンター法務室長 弁護士)
一色翔太(日本M&Aセンター法務室 弁護士)
下宮麻子(日本M&Aセンター法務課長 司法書士)
越川裕太(日本M&Aセンター法務室 弁護士)

 株式の時効取得の可否については、裁判例が少なく。
 要件が不明確な部分があると。

 株式の善意取得については、東京高判平成5年11月16日が参考になると。
 譲渡制限ある株式取得に際して、取得する株式の変遷を調査して然るべきとしていると。

 実務では、重過失なく株券の譲渡を受け、善意取得が認められるのは。
 限定的な場合であり、現実的には期待できないだろうと。

 なるほど、これらは書籍になどにちらっと書いてあるものの。
 現実には、気持ち程度の話にしかならないということか。

 あと、所有と経営が分離している会社でのM&Aの注意点として。
 開示がデリケートであることや、対立した場合に問題があること。

 更に、オーナー企業と違って、退職金支給で株価を抑えるスキームは使えない。
 それでも引き継ぎを考慮して、相応の退職金支給すべしと。

 今回が第14回で最終回ということですが。
 そのうち、書籍でまとまった段階でまた読んでみたいですね。

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