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2021/09/11

雇用類似の働き方の現状と課題_月報司法書士 その1 ギグワークと諸外国の法対応

雇用類似の働き方の現状と課題_月報司法書士 その1 ギグワークと諸外国の法対応

 月報司法書士2021年8月号より。

特集 新しい働き方と法律
雇用類似の働き方の現状と課題
川上資人(早稲田リーガルコモンズ法律事務所弁護士 日本労働弁護団常任幹事)

 ウーバーイーツのような働き方をギグワークと呼ぶ。
 ギグとは、一夜限りのバンド演奏のことで、転じて、単発の仕事に使われるようになっていると。

 また、ネット上のプラットフォームに登録して働くということから。
 プラットフォームワーカーと呼ばれることもあると。

 前者の用語出典は、言われればなるほどだし。
 後者は、言葉をそもそも初めて知りました。

 で、ギグワーカー等は、プラットフォーム企業への従属性が一定程度あるが。
 労働者でなく自営業者として扱われるため、労働法の保護が及ばないのだと。

 実はこれらの労働は、従前、シェアリングエコノミーとも呼ばれており。
 政府が後押ししてきたが、実は何かがシェアされているわけではない。

 むしろ、不安定労働の象徴となっていると。
 そこで、諸外国では、既に労働者性を認める判決や立法に進みつつあると。

 つまり、諸外国では、労働法の拡張適用を検討しつつある状況だが。
 日本では、労働法ではなく、民法・独禁法による解決が模索されていると。

 現時点で、厚労省は、労働者性を認める方向ではないのですね。
 かなり意外です。

 ちょっと長くなるので分けます。

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