雇用類似の働き方の現状と課題_月報司法書士 その3 労基法・労組法の労働者性の具体的検討
雇用類似の働き方の現状と課題_月報司法書士 その3 労基法・労組法の労働者性の具体的検討
月報司法書士2021年8月号より。
特集 新しい働き方と法律
雇用類似の働き方の現状と課題
川上資人(早稲田リーガルコモンズ法律事務所弁護士 日本労働弁護団常任幹事)
続きです。
まず労基法上の労働者性から。
そもそも、働き方多様化の中、労働者か否かの二分論に問題があるだろうと。
完全な自律性があるとは言えないものの、完全な使用従属性もない場合。
中間的存在をどう位置づけるのか。
日本では、一律に自営業者とする扱いがされている。
すると、労働力について交渉力格差があるのは労働者同然なのに無視されてしまうと。
また、委託契約で労働者でないとされている働き手について。
自分は労働者だと主張する場合の立証責任の問題も、二分論には存在すると。
主張する労働者自身に立証責任が課されることになるが。
裁判がどうなるか予測可能性に乏しいし、働き手の不利益が大きいと。
うーん、なんか結論から引き寄せている感じで違和感あります。
不完全だが独立性があるのだとすれば、そこをどう評価するのか。
そのあたりを全く触れないと、批判した一方的推定を逆にせよというだけで。
バランスのとれた論じ方になっていないんじゃないかしら。
この後労組法の話も出てきますが、省略します。
現状の考え方の整理などで参考になる面は、多々ありましたが。
どうも、立場もあるのでしょうね、偏りを感じてしまいました。
企業側が、継続していけると思えるバランスをどうとるべきか。
そういうアイディアがないのは、ちょっと不毛な気がするんですよね。
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