10分でわかる刑事手続 第1回_月報司法書士
10分でわかる刑事手続 第1回_月報司法書士
月報司法書士2021年9月号より。
STUDY 短期集中講座
10分でわかる刑事手続 第1回
阿部哲(弁護士・司法書士)
刑事弁護人の活動について、ストーリーで追いかけてみようと。
まず、当番弁護士に、弁護士会からFAXで当番弁護の連絡が来る。
身柄拘束された被疑者やその家族から要請で弁護士が出勤する。
当番弁護士が、24時間ないし48時間以内に出勤する制度。
被疑者に刑事手続教示などの情報提供や、取調時の注意点助言を行うと。
そうか、すると、当番弁護士がその後もずっとやるとは限らないのか。
刑事事件は負担大きいので、積極的ではないと書いてもありますし。
で、事例では、勾留初日に、初回接見となる。
ここで、被疑者から2人きりで、状況や経緯を聴き取りしていく。
更に交友関係や家族・勤務状況などもヒアリングして。
取調での注意点を伝えることになる。
憲法・刑訴法により、黙秘権・供述拒否権があること。
供述調書は訂正の申立ができ、署名押印の拒否も可能だと。
そして、聴き取り内容を踏まえ、見通しを述べると。
設例の事案では、前歴・犯行態様・被害結果から。
楽観視せず、公判請求の可能性も視野に入れるべきだと。
その上で、私選弁護が可能な財産状況かどうか確認して。
国選弁護人の選任を請求するように説明することになる。
そして接見終わり段階で、家族への伝言が可能かとなり。
当番弁護士は家族への伝言可能だという話が伝えられる。
事例では、更に家族が弁護士の事務所に出向いて。
今後の話をするという流れになっている。
次に、勾留2日目で、国選弁護人の受任承諾の旨。
法テラスに事前連絡を行い、法テラスからの連絡で受任。
この際、勾留状写しが法テラスから送付されてきており。
被疑者の被疑事実等を弁護士が把握可能になる。
その後、地裁刑事部から、国選弁護人に選任した旨通知あり。
担当検察官に連絡して、被害者に連絡をとりたい旨告げる。
この時点では、電話番号等不明だということで、次回へと。
ま、司法書士向けなので、法テラスの説明がないのは当然か。
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