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2021/11/20

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の概要_会計・監査ジャーナル

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の概要_会計・監査ジャーナル

 会計・監査ジャーナル2021年10月号より。

改正企業会計基準適用指針第31号
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の概要
小賀坂敦(企業会計基準委員会委員長)
熊谷充孝((前)企業会計基準委員会ディレクター)

 国際的な会計基準との整合性を図るため、30号で時価算定基準を出した。
 更に、31号で投資信託時価算定を行うが、関係者協議に時間が必要となり。

 審議を行った上で、この適用指針公表に至ったと。
 そして、投資信託の時価は、大きく2通りに分けて考えると。

 1つが、投資信託財産が金融商品である投資信託の場合。
 もう1つが、投資信託財産が不動産である投資信託の場合。

 前者は、市場における取引価格が存在すれば、それが時価。
 しかし、存在せず、かつ解約や買戻請求で市場参加者からリスク対価を求められない、つまり、重要な制限なく、基準価額で解約できるのなら、基準価額を時価としてよいと。

 もし重要な制限があるのなら、基準価額に調整が必要だと。
 ただ、困難なので、条件付きで基準価額を時価とみなしてよいと。

 うーん、なんか回りくどい。

 そして、後者は、時価把握困難なので、取得価額をBS価額として良いと。
 またせた割に、なんだかなぁと感じてしまうのは、私がわかってないからなんだろうな。


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