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2022/02/17

再婚後に出産の子は “今の夫の子に” など 法改正へ4要綱答申_NHK

再婚後に出産の子は “今の夫の子に” など 法改正へ4要綱答申_NHK

再婚後に出産の子は “今の夫の子に” など 法改正へ4要綱答申
NHK 2022年2月14日 18時47分
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220214/k10013483531000.html

「明治31年から続く民法の「嫡出推定」の制度では、離婚から300日以内に生まれた子どもは前の夫の子と推定することなどが規定されていて、これを避けたい母親が出生届を出さず、戸籍のない子が生じる主な原因と指摘されています。」

「民法の改正に向けた要綱では、再婚している場合は離婚から300日以内に生まれた子どもでも今の夫の子と推定するとして、これに伴って「前の夫」と「今の夫」で、法律上、父親が重複する可能性がなくなることから、女性に限って離婚から100日間、再婚を禁止している規定を廃止するとしています。」

 これまで問題になっていた点をなんとかしようと。
 正直、どちらが紛争が減るかなのでしょうけど、良い方に転んでほしいですね。

「民事訴訟法の改正に向けた要綱では、民事裁判での手続きのIT化を進めるため、現在は書面に限られている裁判所への訴状や準備書面の提出について、オンラインでの手続きを可能にするとしたうえで、弁護士などの代理人には、オンラインでの提出を義務づけるとしています。」

「さらに、訴状や判決など裁判の記録は、裁判所が、原則として電子データで管理し、当事者などの関係者は、インターネット上で記録を閲覧し、ダウンロードを可能とすることも盛り込まれました。」

 こういうのを管理する際に、マイナカードが出てくるのでしょうか。
 うーん、弁護士さんも、時代に対応できないと厳しくなるかもしれませんね。


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