上告提起と上告受理申立て_仙台高裁
上告提起と上告受理申立て_仙台高裁
高裁判決情報で「上告取下げ・上告受理申立て」という表現があり。
どういう意味なんだろうなと。
仙台高裁のページに説明がありました。
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高等裁判所の控訴事件の判決(以下,これを「原判決」といいます。)に対して不服がある場合には,その理由に応じて「上告提起」と「上告受理申立て」という二つの手続を取ることができます。
「上告提起」は,原判決について憲法違反や法律に定められた重大な訴訟手続の違反事由が存在することを理由とする場合の不服申立ての方法で,「上告受理申立て」は,原判決について判例違反その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むことを理由とする場合の不服申立ての方法です。
したがって,原判決のどの部分に不服があるのか,その不服部分や問題点について法律的に解釈すると,どちらの理由に該当するのかをよく検討したうえで,手続をする必要があります。
なお,不服申立ての理由がどちらにも該当する場合には,「上告提起」と「上告受理申立て」の両方を申し立てることができます。
上告提起と上告受理申立て 仙台高等裁判所(裁判所)
https://www.courts.go.jp/sendai-h/saiban/tetuzuki/jokoku_teikijuri/index.html
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なるほど。
普通は上告受理申立てに該当する事件が多そうですが。
取り敢えず両方申立しておいて、後で上告提起の方は取り下げるなんて、やっているのかもしれません。
いや、裁判実務知らないので勝手な想像ですが。
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