未来の法体系を検証してみる_ゼロからマスターする要件事実
未来の法体系を検証してみる_ゼロからマスターする要件事実
月刊「税理」2022年6月号より。
ゼロからマスターする要件事実 第78回
未来の法体系を検証してみる(その3)
岡口基一(仙台高等裁判所判事)
建物引渡債務の履行遅滞に基づく損害賠償請求権を題材の続きで。
保留していた「③期限までに建物の引渡しがされなかったこと」について。
条文上は、民法415条1項本文に該当するので。
請求権発生要件となり、原告である買主が立証責任を追うはずが。
実際には、司法研究所民事裁判教官室は、③の反対事実について。
被告である売主が立証すべきとの見解にたっている。
これは大審院判例とも親和的であると。
このあたり、学説の多くは、司法研究所見解に批判的であり。
内田貴教授だけが正しく理解していると。
③の反対事実を発生障害要件にまわしているのではないと。
被告が「建物を引渡したこと」を立証すべきであるから。
これを抗弁としているのだと。
うーん、履行遅滞により生じる債権というのは。
元々、買主の引渡請求権という本来の債権ありきですよね。
そこでトラブルが生じたことから発生しているので。
副次的に発生した債権なのでしょう。
本来の債権も副次的に発生した債権も、無理に統一的に「債権」で括って。
そこから立証責任の分配というのが、そもそも違和感ですよね。
立証というスタンスで言えば、そもそも異質の存在。
それを同質視してルール作るのが不自然でしょう。
実体法と手続法ないし訴訟法との区分が著者主張ですが。
そもそも、理屈では、その手前に分岐があるように思えちゃうんですよね。
著者は、未来の法体系と従来の要件事実論は結論合致で。
次号でそのからくりを説明すると書いていますけれど。
なんか、相当遠回りな説明を受けている感が否めません。
いえ、あくまでも法律素人の感想に過ぎませんが。
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