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2022/07/19

安倍氏国葬、内閣府設置法が根拠 「国の儀式」に_産経新聞

安倍氏国葬、内閣府設置法が根拠 「国の儀式」に_産経新聞

 根拠法がないとの批判への回答ですか。


安倍氏国葬、内閣府設置法が根拠 「国の儀式」に
産経新聞 2022/7/16 19:58 永原 慎吾 有料会員記事
https://www.sankei.com/article/20220716-44MFYZTS2VJB3C65VXEJEE43JM/

岸田文雄首相が参院選の街頭演説中に銃撃され、死亡した安倍晋三元首相の「国葬」(国葬儀)開催の根拠に挙げたのが内閣府設置法だ。政府内には当初、国費で賄う国葬は法的根拠に乏しいと慎重論もあったが、官邸幹部らが内閣法制局と協議を重ね、国の儀式開催を取り扱う同法の規定を根拠にすれば可能だとの解を導き出した。各国から弔意が絶えないことを踏まえた「国の儀式」と位置付ける。

「法的根拠が必要だから、法制局には何度も『大丈夫か』と確認した」。首相は14日の記者会見で国葬の実施を発表した後、周囲にこう語った。

 (略)



 内閣府設置法なんて初めて読みました。


平成十一年法律第八十九号
内閣府設置法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=411AC0000000089

・第三条(任務)

 内閣府は、内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。

2 前項に定めるもののほか、内閣府は、皇室、栄典及び公式制度に関する事務その他の国として行うべき事務の適切な遂行、男女共同参画社会の形成の促進、市民活動の促進、沖縄の振興及び開発、北方領土問題の解決の促進、災害からの国民の保護、事業者間の公正かつ自由な競争の促進、国の治安の確保、個人情報の適正な取扱いの確保、カジノ施設の設置及び運営に関する秩序の維持及び安全の確保、金融の適切な機能の確保、消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現に向けた施策の推進、政府の施策の実施を支援するための基盤の整備並びに経済その他の広範な分野に関係する施策に関する政府全体の見地からの関係行政機関の連携の確保を図るとともに、内閣総理大臣が政府全体の見地から管理することがふさわしい行政事務の円滑な遂行を図ることを任務とする。

・第四条(所掌事務)

 内閣府は、前条第一項の任務を達成するため、行政各部の施策の統一を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関する事務(内閣官房が行う内閣法(昭和二十二年法律第五号)第十二条第二項第二号に掲げる事務を除く。)をつかさどる。

三十三 国の儀式並びに内閣の行う儀式及び行事に関する事務に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)


 ただ、「国の儀式並びに内閣の行う儀式及び行事」に該当するものは何か。
 そこの回答になっているのかというと、なってないような。

 私自身は、安倍さんを国葬にしちゃいけないという立場ではないですし。
 してもいいじゃん、外交のチャンスなんだし、という立場ですが。

 根拠法がこれだと言われると、なんかバカにされたような気分になりそうな。
 内閣法制局、無理やり出して、責任を押し付けられて、ちょっと可哀そうかな。

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