アクチオの時代_ゼロからマスターする要件事実_「税理」
アクチオの時代_ゼロからマスターする要件事実_「税理」
月刊「税理」2022年11月号より。
ゼロからマスターする要件事実 第82回
アクチオの時代
仙台高等裁判所判事 岡口基一
請求権が、歴史的にどのように生まれたのかを探ると。
ローマ法の時代には、保護される権利という近代以後の概念はまだなかったと。
ただし、裁判はあり、提起して勝訴判決で強制執行は可能だった。
その際に、請求権の代わりに、アクチオ(訴権)が必要だったのだと。
訴訟提起者は、裁判所に、自らに訴権があることを明らかにする必要があったと。
原告が、訴権の発生要件に該当する事実の主張立証が求められたと。
そして、被告には抗弁や訴訟上の抗弁権も認められていたと。
後者の例が、消滅時効の援用権であり、日本民法と異なり抗弁権の位置付けだったと。
他にも、同時履行の抗弁権も、後者の例として説明されています。
著者は、アクチオは実体法上の権利に基づき訴訟を行う現代の訴訟と全く異なると。
ただ、この説明だと、類似性ばかり強調されているので、違いが見えません。
わかる人には、これだけでもわかるのかもしれませんが。
次回は近代権利思想確立以後どうなったかという話らしいのですが。
ちょっと、その前の話として。
どこかで、上記の違いをもう少し説明補ってもらえないと。
ちょっと読者は取り残されるんじゃないかなと。
ただ、これまでの迷走した記述と異なって、歴史を辿るものなので。
暫くは、それなりに安定した連載になるのかもしれません。
その場合、肩書がどうなっているのか。
このまま大学教授あたりになっていそうな雰囲気は漂いますが、果たして。
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