請求権の発明_ゼロからマスターする要件事実_「税理」
請求権の発明_ゼロからマスターする要件事実_「税理」
月刊「税理」2022年12月号より。
ゼロからマスターする要件事実 第83回
請求権の発明
仙台高等裁判所判事 岡口基一
請求権が、ローマ法のアクチオ(訴権)から脱皮するという話なのかな。
ヴィントシャイトが、実体上の権利から請求権が生じるとしたと。
たぶん、順番として、今回が前回より先に来た方が良かったんでしょう。
前回は、違いを踏まえず類似ばかり語っていましたから。
で、債権と請求権との関係を奥田教授を持ち出して語っているのですが。
なんだか、私のような素人にはわけわからない説明でした。
ということで、著者の説明から離れますが。
私の頭の整理用に、今村隆先生の説明を貼っておきます。
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ここで給付訴訟の対象となる権利は,物権や債権ではなく,請求権となる。物権と債権との区別は,何人にも主張できるのが債権で,特定の相手方にしか主張できないのが債権であるが,民事訴訟は,原告が被告に対する判決を求めるものであり,物権の場合も被告に対する権利という形で問題となることから,物権の典型の所有権も「所有権に基づく引渡請求権」というように請求権としてとらえられるのである(注34)。
注34 元々請求権(Anspruch)というのは,ドイツのヴィントシャイトがローマ法の actio から考え出したものであり(奥田昌道『請求権概念の生成と展開』207頁),物権や債権が実体法上の観点からの権利の区分であるのに対し,請求権というのは,訴訟法的な観点からの概念である。
課税訴訟における要件事実論(第1回)─基礎編─
駿河台大学法科大学院教授 今村隆
租税研究2010年9月P131
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