« 兵庫県警が20年前発行「雑踏警備の手引き」がSNSで注目 ソウル雑踏事故で_産経新聞 | トップページ | 今、私たち全員が自分たちの行動、態度、ふるまいが、自分自身だけでなく社会全体、世界全体に与える影響を認識する時_ナタリア・ガブリリツァ »

2022/11/06

ハロウィーンコスプレに赤十字マークはだめ_ねとらぼ

ハロウィーンコスプレに赤十字マークはだめ_ねとらぼ

ハロウィーンコスプレに赤十字マークはだめ 勝手に使用すると法律違反に、日本赤十字が注意喚起 ご注意を。
ねとらぼ 2022年10月30日 15時54分 公開 [コンタケ,ねとらぼ]
https://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/2210/30/news058.html

 韓国の事故でこの話ぶっ飛びましたけど。
 急に話題になりました。

 本当に法律があるのですね。


昭和二十二年法律第百五十九号(赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律)

第一条

 白地に赤十字、赤新月若しくは赤のライオン及び太陽の標章若しくは赤十字、ジュネーブ十字、赤新月若しくは赤のライオン及び太陽の名称又はこれらに類似する記章若しくは名称は、みだりにこれを用いてはならない。

第二条

 日本赤十字社は、前条の規定にかかわらず、白地に赤十字の標章及び赤十字の名称を用いることができる。

第三条

 傷者又は病者の無料看護に専ら充てられる救護の場所を表示するために、白地に赤十字、赤新月又は赤のライオン及び太陽の標章を用いようとする者は、日本赤十字社の許可を受けてこれを用いることができる。

第四条

 第一条の規定に違反した者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。



 「これらに類似する記章」だから、誤認させるようなものはダメと。
 なるほど。

 ただ、なんで急に今頃になって言い出したんだろう。

|

« 兵庫県警が20年前発行「雑踏警備の手引き」がSNSで注目 ソウル雑踏事故で_産経新聞 | トップページ | 今、私たち全員が自分たちの行動、態度、ふるまいが、自分自身だけでなく社会全体、世界全体に与える影響を認識する時_ナタリア・ガブリリツァ »

ニュース」カテゴリの記事

公益法人」カテゴリの記事

法律全般」カテゴリの記事

ちょっとびっくり」カテゴリの記事

医療・福祉」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)


コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。



« 兵庫県警が20年前発行「雑踏警備の手引き」がSNSで注目 ソウル雑踏事故で_産経新聞 | トップページ | 今、私たち全員が自分たちの行動、態度、ふるまいが、自分自身だけでなく社会全体、世界全体に与える影響を認識する時_ナタリア・ガブリリツァ »