「二重国籍」認めない判決 1審に続き訴え退ける 東京高裁_NHK
「二重国籍」認めない判決 1審に続き訴え退ける 東京高裁_NHK
「二重国籍」認めない判決 1審に続き訴え退ける 東京高裁
NHK 2023年2月21日 14時12分
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230221/k10013986781000.html
「日本の国籍法は外国の国籍をみずからの希望で取得すると、日本国籍を失うと規定し、複数の国籍を持つことを認めていません。」
なるほど、この後の最高裁判断が待たれるわけですね。
で、この記事の問題は次の1文。
「世界ではおよそ4分の3の国が二重国籍を認めていて、裁判所の判断が注目されていました。」
ここで止めると、誤解を招きますね。
「認めている」は、必ずしも良いと言う意味とは限らない、との話なのですから。
△
(3)米国の重国籍に対する姿勢
在日米国大使館のホームページ は、米国の最高裁判所は、重国籍について、法律上認められている資格であり、2か国での国民の権利を得、責任を負うことになるとしており、1つの国の市民権を主張することでほかの国の権利を放棄したことにはならないとしている。また、米国法は、出生により重国籍を取得した米国人や子どもの時に第2の国籍を取得した米国人に対して、成人したらどちらかの国籍を選択しなければならないという特別な決まりを設けていないとしており、現行の米国の国籍法は重国籍について特に言及していない。
ただし、米国政府は重国籍の存在を認め、米国人が他国の国籍を持つことを認めてはいるものの、そのことが原因となって問題が生じることがあるため、方針としては重国籍を支持していないとしており、通常、重国籍者が国籍を持つ一方の国にいるときには、その国の要求が優先するとしている。
なお、同様の趣旨の記述は、米国国務省のホームページ にも掲載されている。
重国籍と国籍唯一の原則~欧州の対応と我が国の状況~
第三特別調査室 大山 尚 立法と調査 2009.8 No.295(参議院)
https://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/rippou_chousa/backnumber/2009pdf/20090801103.pdf#page=13
▽
つまり、重国籍を認めているというのは、かなり幅広い概念であって。
その点にふれずに、世界の4分の3という話を伝えるのはインチキに近い。
本当は、4分の1が認めていない理由について触れるべきですよね。
こういう記事は反面教師として読むべきなのだろうなと思います。
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