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2023/03/15

かんぽ不正販売で局員解雇は「無効」 札幌地裁、2例目判決_朝日新聞

かんぽ不正販売で局員解雇は「無効」 札幌地裁、2例目判決_朝日新聞

朝日新聞デジタル記事
かんぽ不正販売で局員解雇は「無効」 札幌地裁、2例目判決
平岡春人2023年3月14日 20時30分
https://www.asahi.com/articles/ASR3G5SQYR3GIIPE011.html

「判決は、2人が日本郵便が定める手続きに沿って顧客に意向確認しており、顧客も乗り換え契約によって「解約損」が生じると理解したうえで契約したと指摘。2人に違反行為はなく、解雇は無効と結論づけた。」

「一連の不正販売をめぐっては昨年12月、札幌地裁で元局員の解雇を無効とする判決が言い渡されている。」

 日本の労働法の現状がどれだけ歪かを、はっきりさせましたね。
 結論が先にあるので、手続に問題なかったことになるのでしょう。

かんぽ不正で営業担当2448人処分 資格取り消しや業務停止 日本郵政
西日本新聞 2020/6/30 22:04 (2020/6/30 22:06 更新)
https://www.nishinippon.co.jp/item/n/621764/

「 処分は、契約乗り換えで顧客に不利益を与えた恐れがある約18万3千件(約15万6千人)の「特定事案調査」を受け、保険業法に基づき決定。2448人の大半は、かんぽ生命が販売を委託した日本郵便の社員だった。内訳は、顧客に虚偽の説明をするなどした法令違反が341人で、顧客の意向に沿わない契約を勧めるなど社内規定違反が2107人だった。

 最も重い資格取り消しは「解約は6カ月間できない」と虚偽の説明をしたり、解約時期を意図的にずらすなどして新規契約を装う「潜脱(せんだつ)行為」を10回以上したりした11人。業務停止は6~1カ月が924人、3~2週間が1513人。

 これとは別に日本郵便は懲戒処分を7月以降、順次行う。管理職などの責任者の処分も検討する。」

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