障害者向けグループホームの食材費過大徴収 他施設も調査_産経新聞
障害者向けグループホームの食材費過大徴収 他施設も調査_産経新聞
障害者向けグループホームの食材費過大徴収 他施設も調査
産経新聞 2023/11/24 12:14
https://www.sankei.com/article/20231124-UONL35BUHBNLBD5FF3TB76KYIQ/
「過大徴収は、障害者虐待防止法が禁じる経済的虐待に当たる可能性があり、厚生労働省が各自治体に対し、事業者への周知徹底を通知している。」
下記ですかね。
△
◯障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律 第二条(定義)
7 この法律において「障害者福祉施設従事者等による障害者虐待」とは、障害者福祉施設従事者等が、当該障害者福祉施設に入所し、その他当該障害者福祉施設を利用する障害者又は当該障害福祉サービス事業等に係るサービスの提供を受ける障害者について行う次のいずれかに該当する行為をいう。
◆5 障害者の財産を不当に処分することその他障害者から不当に財産上の利益を得ること。
▽
「川崎市によると、食材費は国の指針で、原則実費を徴収すると定められている。」
下記ですね。
残額返還が必要だと言っているわけですか。
△
食材料費として徴収した額については適切に管理するとともに、結果としてあらかじめ徴収した食材料費の額に残額が生じた場合には、精算して利用者に残額を返還することや、当該事業所の利用者の今後の食材料費として適切に支出する等により、適正に取り扱う必要があること。
また、食材料費の額やサービスの内容については、サービス利用開始時及びその変更時において利用者に説明し、同意を得るとともに、食材料費の収支について利用者から求められた場合に適切に説明を行う必要があること。
グループホームにおける食材料費の取扱い等について
事務連絡令和5年10月20日
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部
企画課監査指導室
障害福祉課地域生活・発達障害者支援室)
https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/060301/files/2018011900057/file_202310264155324_1.pdf
▽
全国的に似たような事例がこれから出てくるのかしら。
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