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2023/11/04

イチゴ「東京おひさまベリー」の苗を許可なく販売 「売り上げはプチぜいたくランチに」_産経新聞

イチゴ「東京おひさまベリー」の苗を許可なく販売 「売り上げはプチぜいたくランチに」_産経新聞

イチゴ「東京おひさまベリー」の苗を許可なく販売 「売り上げはプチぜいたくランチに」
産経新聞 2023/11/1 12:40
https://www.sankei.com/article/20231101-DC7OWJDXCRNFVDGKC5PIMVRLD4/

「東京都が開発した露地栽培用のイチゴ「東京おひさまベリー」の苗を許可なく販売したとして、警視庁生活環境課などは1日、種苗(しゅびょう)法違反(育成者権の侵害)容疑で、千葉県大網白里市の無職の女(55)を書類送検した。」

 なるほど。
 種苗法は民事の請求権だけでなく、刑事罰の規定もあるのですね。


種苗法 第三十三条(差止請求権)

 育成者権者又は専用利用権者は、自己の育成者権又は専用利用権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。

2 育成者権者又は専用利用権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した種苗、収穫物若しくは加工品又は侵害の行為に供した物の廃棄その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。

同 第六十七条(侵害の罪)

 育成者権又は専用利用権を侵害した者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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