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2023/12/30

元弁護士に懲役10年を求刑 相続財産管理人の立場を悪用、2億円超着服_産経新聞

元弁護士に懲役10年を求刑 相続財産管理人の立場を悪用、2億円超着服_産経新聞

元弁護士に懲役10年を求刑 相続財産管理人の立場を悪用、2億円超着服
産経新聞 2023/12/21 16:45
https://www.sankei.com/article/20231221-WLPZQ7VSIVOQLEXA5HCREXU4B4/

「相続財産管理人の立場を悪用するなどして2億円余りを着服したとして、業務上横領罪に問われた元弁護士、(略)被告(51)の論告求刑公判が21日、熊本地裁で開かれ、検察側は懲役10年を求刑した。」

「弁護側は、被告が平成28年にギャンブル障害と診断されたほか、一部被害を弁済したことを評価すべきだと主張した。」

 ギャンブル障害との診断って、そもそも弁護士に不適合だったってことですか。
 だとすれば、それはそれで別の問題を産みますね。

「起訴状によると、令和2年5月~4年2月、相続財産管理人として預かったり、遺産整理業務で管理したりしていた計約2億3400万円を着服したとしている。」

 今後、このような業務を行う場合、預託金制度を創設する等の対応が必要ではないでしょうか。
 あるいは、弁護士会などが共同補償の保険料負担するとか。

 流石にこれだけ信頼を損なう事件が頻発していることを踏まえれば。
 「遺憾」で済ませられる状況にはないですよね。

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