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2024/04/29

職場外労働みなし制「適用の余地」、テレワークに影響は?最高裁判決_朝日新聞

職場外労働みなし制「適用の余地」、テレワークに影響は?最高裁判決_朝日新聞

朝日新聞デジタル記事
職場外労働みなし制「適用の余地」、テレワークに影響は?最高裁判決
有料記事 遠藤隆史 編集委員・沢路毅彦2024年4月16日 20時23分
https://www.asahi.com/articles/ASS4J3G9TS4JUTIL011M.html

「外国人技能実習生の指導員として働いていた女性の事業場(職場)外での勤務に、実労働時間に関係なく規定の時間を働いたことにする「みなし労働時間制」を適用できるかが争われた訴訟の上告審で、最高裁第三小法廷(今崎幸彦裁判長)は16日、「適用の余地がある」との判断を示した。「適用できない」とした二審・福岡高裁判決を破棄し、適用の可否を改めて検討させるため審理を高裁に差し戻した。」

 意外ですが、事実認定の問題なのですね。

「一、二審は、女性が作成・報告した業務日報で、団体は労働時間を把握できたと判断。みなし制適用を否定した。だが、第三小法廷は、業務の内容や指示・報告の方法などから、女性の勤務把握が「容易だったとは言い難い」と指摘。日報で労働時間が把握できるとした高裁判決は、日報の正確性の検討が不十分で、改めて審理が必要だと結論づけた。」

 なるほど。

 結論は、女性側の主張が通ることになるかもしれないが。
 ただ、ハードルはそこそこ高い、ってことになるのかもしれませんね。

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