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2024/09/04

「常識バグってる」家族の定期券で不正乗車、駅員の指摘に“逆ギレ” 女性客の行動に批判殺到_ENCOUNT

「常識バグってる」家族の定期券で不正乗車、駅員の指摘に“逆ギレ” 女性客の行動に批判殺到_ENCOUNT

「常識バグってる」家族の定期券で不正乗車、駅員の指摘に“逆ギレ” 女性客の行動に批判殺到
2024/8/28(水) 11:20配信 ENCOUNT
https://news.yahoo.co.jp/articles/5dd953dfa07b7a5bd4e8a97ffd8954dd2cf10fdd

「女性旅客が渡してきたIC定期券の名前がヒロユキだったので『お客さま本人のカードですか?』と確認すると『旦那から借りた』という。『記名式ICカードは記名人以外利用できません』と伝えたところ『どこに書いてあるんですか?』って逆ギレしてきた。裏面と公式HPにもしっかり書いてあるのに」

 要するに、民法という法律に、あなたが読んでなくても約款には拘束性があると書いてある。
 その事実を知らないのですよね。


◯民法 第五百四十八条の二(定型約款の合意)

 定型取引(ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものをいう。以下同じ。)を行うことの合意(次条において「定型取引合意」という。)をした者は、次に掲げる場合には、定型約款(定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体をいう。以下同じ。)の個別の条項についても合意をしたものとみなす。

一 定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき。
二 定型約款を準備した者(以下「定型約款準備者」という。)があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたとき。


 定期券なり乗車券なり使って運行契約の取引合意をした以上。
 事前にHP等で掲示された約款の内容全部に合意したとみなされると。

 令和2年4月施行なので、もう4年経過しているわけですが。
 一般人の認識はこんなものですね。

約款(定型約款)に関する規定の新設 法務省
https://www.moj.go.jp/content/001255638.pdf

 常識に従っていれば、大きなトラブルがないように世の中は仕組まれているものの。
 そこから少し外れると大事になるリスクがあるのが、現代という法律社会の強さ。

 租税教育なんかよりも、法律の基本を学ぶ教育が先じゃないのと思うのは私だけかなぁ。

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