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2024/09/09

政治家による“違法な寄付” 法事のお供え物や開業祝いの花・・・何がよくて何がだめ?【#みんなのギモン】_日テレNEWS NNN

政治家による“違法な寄付” 法事のお供え物や開業祝いの花・・・何がよくて何がだめ?【#みんなのギモン】_日テレNEWS NNN

政治家による“違法な寄付” 法事のお供え物や開業祝いの花・・・何がよくて何がだめ?【#みんなのギモン】
日本テレビ放送網 2024年8月29日 16:12
https://news.ntv.co.jp/category/society/f4a725b6f58f4ba59b2558afd70dc80a

「日本テレビの情報提供サイトに寄せられた2つのギモンの声について、元東京地検特捜部検事の高井康行弁護士に聞きました。(日本テレビ報道局 調査報道班)」

■ケース① 議員が選挙区内の知人の法事に花

「金銭をはじめ財産的価値がある物品は全て禁止されており、葬儀の香典や結婚式の祝儀、開店祝いの花輪も対象に含まれます。ただし、政治家が自ら出席し直接渡す香典と祝儀については、選挙と無関係で一般的な金額であれば、罰則の対象から除外されるとしています。」

■ケース② 市議が選挙区外の店に開店祝い

「前提として誰が花をもらったかということですが、その店が独立しているのであれば別ですが、△△市に本社を置く法人としての会社が経営しているのであれば、花をもらったのは店ではなく経営する会社ということになります」

「このケースは、市議は選挙区内の会社に花を送ったということになるため、故意が認められれば“寄付の禁止”違反になるといいます。」

「故意を認められるかどうかは市議の認識によります。市議が選挙区内の会社が経営していることを知りつつ、選挙区外の都内の店だから大丈夫だろうと思い花を送っていた場合は故意が認められます。
仮に、選挙区内の会社が経営していること自体知らなかった、独立した店だと思っていたなどといった場合には、故意が認められず罪に問われない可能性があります」

 こういう曖昧さを持っている運用なのですから。
 議員になった際に全員が研修でも受けるべきだし。

 秘書なども研修を受けていないと採用できない仕組みにすべき。
 あるいは、運用かルールを変えて、曖昧さを排除するかですが。

「公職選挙法では、政治家に対して寄付を勧誘したり要求することを禁止しています。
もし、脅すなどして寄付を勧誘したり要求したりした場合は、1年以下の懲役、もしくは禁錮または30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。」

 脅すはなくても、寄附の勧誘はありそう。

 政治に金がかかる点を縮小する取り組みは大事ですが。
 まだまだなくならない現実を国民がどれだけ直視するか。

 その上で本当にできる運用を議論していかないと。
 今のルールがおかしい可能性を排除しての議論は違和感しかないですね。

 いや、あくまでも私の1意見ですが。

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