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2024/12/08

金融庁 保険会社の契約先企業のサービス利用を禁止に 法改正へ_NHK

金融庁 保険会社の契約先企業のサービス利用を禁止に 法改正へ_NHK

金融庁 保険会社の契約先企業のサービス利用を禁止に 法改正へ
NHK 2024年12月3日 6時29分
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20241203/k10014656421000.html

「保険会社については、契約先の企業のゴルフ場やホテルを利用したり、賃貸マンションを契約したりするといった事例が指摘されていますが、金融庁はこうしたいわゆる“なれ合い”の関係が問題の背景にあったとみて、保険業法で禁止している「便宜供与」の対象を広げて契約先企業のサービスの利用や物品の購入を加える方針です。」

「また、保険の契約先企業だけでなく、そのグループ会社のサービス利用や物品の購入も「便宜供与」の対象にする方向です。」

 えーと、税務・会計・法律サービスも同様なのでしょうか。
 結構大騒ぎになるような気がします。

 本当に着地点を見据えた改正ができるのでしょうか。
 できないと、政治資金問題と同じで、何十年も同じことをやる羽目になりますが。

「さらに旧ビッグモーターによる保険金の不正請求問題を受けて、保険代理店に法令順守担当の責任者を置くことなども義務づける方針です。」

 その責任者の発言権が、どの程度担保されるのか。
 中小企業レベルだと、まず無理ですよね。

 どうなるのかしら。

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