カーポートでも建築確認が必要になる場合がある
設計者・工務店の皆様へ 2025年4月(予定)から4号特例が変わります 国交省パンフ
https://www.mlit.go.jp/common/001500388.pdf
これまでは4号建築物になれば、建築確認申請が不要。
つまり、審査省略制度の対象になっていた。
ところが、従来4号建築物とされていたものが、改正建築基準法では4号が廃止。
改正法の2号あるいは3号に該当することになると。
そして、3号に該当する場合だけが、従来どおり、審査省略制度対象になると。
このあたり、国交省は、対応をきちんとするように各都道府県に文書出していると。
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第2 その他の運用上の留意点
1. 審査体制の確保
改正法の施行により、旧4号建築物のうち、新2号建築物となるものを建築しようとする場合には、建築確認・検査における審査・検査の項目が増加するとともに、大規模の修繕又は大規模の模様替をしようとする場合には、新たに建築確認・検査を受けることが必要となり、改正法の施行に伴う業務の増加が見込まれます。
(略)
2. 建築確認等の受付について
(略)
3. 不正事案等への対応
今般の改正において、旧4号建築物のうち、新2号建築物となるものについて、適用される全ての規定が審査・検査の対象となることや大規模の修繕又は大規模の模様替が建築確認・検査の対象となること、都市計画区域等の区域外において建築確認・検査の対象外であった建築物のうち、新2号建築物となるものについて、建築確認・検査の対象となることなど、業務負担の増加に伴い、虚偽の確認済証等の作成や無確認着工の容認、審査・検査における建築基準関係規定に適合しない事項の見過ごし等の不正行為等が増加するおそれがあります。
不正行為等に対しては適切かつ厳正に対処する必要があることから、特定行政庁においては、建築士法又は建築基準法に違反している可能性があると判断される建築士及び建築士事務所の不正行為等に係る情報に関しては、国土交通大臣又は都道府県知事に対して、また、建築基準法に違反している可能性があると判断される指定確認検査機関及び指定構造計算適合性判定機関の不正行為等に係る情報に関しては、指定権者、委任権者及び資格者の登録権者に対して、確実かつ幅広に情報共有してください。
「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律等の施行について 」(国住指第425号 令和7年3月17日)
各都道府県 建築行政主務部長 殿 国土交通省 住宅局 建築指導課長
https://www.mlit.go.jp/common/001877517.pdf
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で、カーポートはどうなのかですが。
改正前の文書ですが、神戸市の出しているものがあり、建築物になると。
「建築基準法において、屋根・柱があるものは建築物として取り扱われます。そのため、カーポートも建築物として取り扱われ、建築基準法の適用を受けることになります。カーポートを家に設置すると、増築として取り扱われ、建築確認申請が必要になる場合がありますので注意が必要です。」
「Q.カーポートの設置は増築にあたる?」(神戸市すまいるネット すまいのお悩みQ&A 2018年02月13日現在)
https://www.smilenet.kobe-rma.or.jp/faq-list/1153/
具体的な事例解説は、Youtubeでいろいろ動画出ているようですし。
そのあたりをまた視聴して確認していけばよいのでしょうけれど。
しかし、そもそもこういう話があるってことを知りませんでしたね、
周知期間を経て施行されているとはいえ、周知が一般人には徹底されていない法律。
怖いなぁ。
まぁ、こういうのは今後も増えるのでしょうね。
もし、自宅のリフォームや、カーポート設置について検討しているのであれば。
施工業者が、この改正法対応を踏まえているかどうか、要確認なんでしょうねぇ。
参考)
2025年4月から木造戸建の大規模なリフォームが建築確認手続きの対象になります 国税庁パンフ
https://www.mlit.go.jp/common/001765901.pdf
リフォームにおける建築確認要否の解説事例集(木造一戸建て住宅)
国土交通省 住宅局 参事官(建築企画担当)付
https://www.mlit.go.jp/common/001853472.pdf
建築基準法改正によるいわゆる4号特例の廃止
…… 条文として、建築基準法6条1項4号が消滅。
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)<令和7年6月1日 施行>
○建築基準法 第六条(建築物の建築等に関する申請及び確認)
建築主は、第一号若しくは第二号に掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号又は第二号に規定する規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第三号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事又は建築副主事(以下「建築主事等」という。)の確認(建築副主事の確認にあつては、大規模建築物以外の建築物に係るものに限る。以下この項において同じ。)を受け、確認済証の交付を受けなければならない。当該確認を受けた建築物の計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をして、第一号若しくは第二号に掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号又は第二号に規定する規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第三号に掲げる建築物を建築しようとする場合も、同様とする。
◆1 別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートルを超えるもの
◆2 前号に掲げる建築物を除くほか、二以上の階数を有し、又は延べ面積が二百平方メートルを超える建築物
◆3 前二号に掲げる建築物を除くほか、都市計画区域若しくは準都市計画区域(いずれも都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)若しくは景観法(平成十六年法律第百十号)第七十四条第一項の準景観地区(市町村長が指定する区域を除く。)内又は都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部若しくは一部について指定する区域内における建築物
○同 第六条の四(建築物の建築に関する確認の特例)
第一号若しくは第二号に掲げる建築物の建築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替又は第三号に掲げる建築物の建築に対する第六条及び第六条の二の規定の適用については、第六条第一項中「政令で定めるものをいう。以下同じ」とあるのは、「政令で定めるものをいい、建築基準法令の規定のうち政令で定める規定を除く。以下この条及び次条において同じ」とする。
◆1 第六十八条の十第一項の認定を受けた型式(次号において「認定型式」という。)に適合する建築材料を用いる建築物
◆2 認定型式に適合する建築物の部分を有する建築物
◆3 第六条第一項第三号に掲げる建築物で建築士の設計に係るもの
2 前項の規定により読み替えて適用される第六条第一項に規定する政令のうち建築基準法令の規定を定めるものにおいては、建築士の技術水準、建築物の敷地、構造及び用途その他の事情を勘案して、建築士及び建築物の区分に応じ、建築主事等の審査を要しないこととしても建築物の安全上、防火上及び衛生上支障がないと認められる規定を定めるものとする。
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