刑事事件で、コンテナ倉庫は「建造物」か_朝日新聞
刑事事件で、コンテナ倉庫は「建造物」か_朝日新聞
朝日新聞記事
コンテナ倉庫は「建造物」か 刑事裁判で珍しい争点、最高裁の判断は
有料記事
米田優人2025年11月8日 13時00分
https://www.asahi.com/articles/ASTB0339BTB0UTIL00GM.html
民事でなく、刑事の事件で出てくる論点としては確かに珍しい。
有料記事で読めない部分大半なので、元の最高裁決定を確認すると。
△
最高裁判所第三小法廷決定(令和7年10月21日) 令和6(あ)585 窃盗、建造物侵入被告事件
https://www.courts.go.jp/hanrei/94876/detail2/index.html
判示事項
コンテナ倉庫が刑法(令和4年法律第67号による改正前のもの)130条にいう「建造物」に当たるとされた事例
全文
https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-94876.pdf
令和6年(あ)第585号 窃盗、建造物侵入被告事件
令和7年10月21日 第三小法廷決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における未決勾留日数中430日を本刑に算入する。
理 由
弁護人髙田偉貴の上告趣意は、単なる法令違反、量刑不当の主張であって、刑訴法405条の上告理由に当たらない。
なお、所論は、第1審判決判示第6のコンテナ倉庫(以下「本件コンテナ倉庫」という。)は、土地に定着していないから、令和4年法律第67号による改正前の刑法130条にいう「建造物」に当たらない旨主張する。しかし、原判決の認定及び記録によれば、本件コンテナ倉庫は、奥行き約1240㎝、幅約240㎝、高さ約288㎝の大きさの鉄製のコンテナが土地上に設置されたものであり、設置されて以降3年10か月以上の間、移動されることなく、電気を電柱から電線で引き込んでタイヤ等を保管する倉庫として継続的に使用されていたというものである。以上の事実関係の下では、本件コンテナ倉庫は、移動が容易でなく土地に置かれて継続的に使用される物であり、その形態及び使用の実態に照らし、社会通念上土地に定着しているといえるから、上記改正前の刑法130条にいう「建造物」に当たるというべきである。基礎が打たれていないこと等の所論が指摘する事情は、本件コンテナ倉庫が上記「建造物」に当たることを否定すべきものとは認められない。したがって、被告人について、建造物侵入罪の成立を認めた第1審判決を是認した原判決の判断は正当である。
よって、刑訴法414条、386条1項3号、181条1項ただし書、刑法21条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 渡辺惠理子 裁判官 林 道晴 裁判官 石兼公博 裁判官 平木正洋 裁判官 沖野眞已)
▽
なるほど。
固定資産税の課税などだと、基礎打ちが要件として大事でしょうけど。
侵入についての刑事罰可否を議論する際には、重要性が低下するのでしょうね。
「本件コンテナ倉庫は、移動が容易でなく土地に置かれて継続的に使用される物であり、その形態及び使用の実態に照らし、社会通念上土地に定着しているといえる 」
これだけで十分侵入の対象として刑を課する検討してよいだろうと。
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