障害者就労支援の加算金受給で解釈相違か_読売新聞
障害者就労支援の加算金受給で解釈相違か_読売新聞
障害者就労支援の加算金、再雇用を繰り返し20億円超を過大受給か…大阪市の事業所グループ内で
読売新聞 2025/11/02 05:00
https://www.yomiuri.co.jp/national/20251101-OYT1T50190/
「大阪市の福祉関連会社「(略)」((略))の子会社などが運営する三つの「就労継続支援A型事業所」が、障害者就労支援の加算金を2024年度以降に20億円以上、過大に受け取った疑いがあるとして、市が障害者総合支援法に基づく監査に入った。複数の関係者への取材でわかった。(略)は「法令を 遵守じゅんしゅ している」としているが、市は不適切な受給とみて返還請求を検討している。」
なるほど、現時点ではまだ、事業所側は不正だと認めていないと。
で、何が問題になっているのか、記事から整理してみると。
このA型事業所は、利用数に応じた給付金を受け取るのが基本。
ただし、事業所は更に加算金がもらえる場合がある。
加算金は、企業へ就職である一般就労が半年以上継続が要件で、「就労移行支援体制加算」として支給されると。
これらの基本部分と加算金含めての給付金は、自治体が一旦払って、後日、国と都道府県が4分の3を支払う仕組みなのですね。
ここで加算金は、
「前年度に半年以上一般就労した人数の実績」と「当年度の事業所の利用実績」とのかけ算で算出されるのだと。
それを前提に、
「3事業所では自らの事業所を一般就労先とし、半年間スタッフとして雇った後、再び利用者としての雇用に戻すことを繰り返し、利用者1人につき複数回の加算金を受け取っていた。」
と。
え、こんなこと出来ていたんですか。
で、21-23年に把握したので、厚労省が24年4月にルール改正。
「3年間は同じ利用者について加算を複数回申請できないよう」ことにしたと。
この封じ方が適切かどうかはともかく、一応手当したと。
「これに対し、3事業所は「3年」のルールは改正前の加算歴には遡って適用されないなどとして、24年度以降も同様の請求を継続。」
ということは、独自解釈を行った可能性があるということですか。
記事では、厚労省にも取材しているのですね。
「厚労省の担当者は取材に「利用者が事業所で一般就労に移行するのは問題ないが、加算目当てに複数回、一般就労するのは制度の趣旨とは異なる」と説明。ルールは改正以前の加算歴にも適用されるとの見解を示す。」
趣旨から言えば、当然そうですね。
事業所側の解釈は、かなり独自解釈気味と感じるのが正直なところです。
ただ、厚労省の「利用者が事業所で一般就労に移行するのは問題ない 」は気になります。
これって、要するに程度問題と見ているのでしょうか、うーん。
厚労省は、他の事業所の「実態」も鑑みて、ギリギリの線引きを試みた。
しかし、そこを今回逆手にとられている、とも見えなくもありません。
今後の厚労行政のあり方にも影響しかねない事案ですね。
動向見守りたいところです。
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